- 本の紹介
- 日本国籍取得の要件・手続・書類作成のポイントをQ&A形式でわかりやすく解説。特殊事例も紹介。帰化したい外国人・法務担当者・サポート業を始めたい行政書士等専門家必読。
- 著者から
- 令和8年4月1日より施行された法務局内部の運用規則(審査要領)の改定に伴い、記載内容の一部に最新の運用と異なる点が生じております。
現時点において、各地方法務局による運用の細部には流動的な要素が見受けられるものの、現在までに収集された情報に基づき、今後の運用の方向性を以下の通り取りまとめました。
なお、本内容は現時点での暫定的な情報であり、今後の法務局による公式な通達や実務上の判断により、内容が修正・変更される可能性がある点にご留意ください。
1.「本邦社会との融和」に関する審査の厳格化
帰化許可の判断基準として、従来の要件に加え「外国人と日本社会との融和状況」が重視されることとなりました。これに伴い、日本語能力試験の基準引き上げや、地域社会への貢献・密着性等がより厳格に評価されるものと解されます。
2.普通帰化における居住要件(国籍法第5条第1項第1号)の解釈変更
国籍法第5条第1項第1号に規定される「引き続き五年以上日本に住所を有すること」との要件に関し、法務局の新たな解釈指針として、実務上「原則として十年以上の居住」を求める運用へと変更されました。
3.納税証明書等の提出期間の延長
提出書類のうち、住民税の「納税証明書」および「課税証明書」の対象期間が、従来の直近分から「過去5年分」へと大幅に拡大されました。
上記を受けて、30頁の「引き続き5年以上日本に住所を有すること」を10年と読み替えることになります。60頁の住民税の納税証明書がと課税証明書が5年分となります。また、87頁の日本語能力試験(JLPT)はN2レベルとなります。


