改正割賦販売法の要点解説Q&A

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右崎 大輔

定価(紙 版):4,400円(税込)

発行日:2010/02/15
A5判 / 408頁
ISBN:978-4-502-99100-4

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本の紹介
抜本的な改正となった平成21年12月施行の新割賦販売法の実務上の留意点をQ&A形式で解説したクレジット事業者の必携書。改正法、同施行令、同施行規則の条文、罰則規定の一覧表を収録。

目次


改正割賦販売法の要点解説Q&A
目次

第1章 改正割賦販売法の概要
 Q1 割賦販売法に関して行われた平成20年改正の概要について
     説明してください。
  1 改正の背景等
  2 定義等の変更
  3 信用購入あっせんに関する改正点 ……ほか

第2章 改正割賦販売法の適用対象となる取引類型
 Q1 割賦販売とは,どのような契約ですか。どのような規制がなされ
     ていますか。
 Q2 ローン提携販売とは,とのような契約ですか。どのような規制が
     なされていますか。
 Q3 包括信用購入あっせんとは,どのような契約で,どのような規制
     がなされていますか。また,個別信用購入あっせんとは,どの
     ような契約で,どのような規制がなされていますか。
 Q4 前払式特定取引とは,どのような契約で,どのような規制がなさ
     れていますか。
 Q5 その他,割賦販売法の適用が問題となる取引にはどのようなも
     のがありますか。

第3章 包括信用購入あっせんに対する規制について
 1 行為規制等/
  Q1 包括信用購入あっせんにおいて顧客にカード等を交付等したり
      ,その広告をする場合に,クレジット会社および販売業者は,
      どのような義務を負いますか。
  Q2 顧客がカード等により包括信用購入あっせんを利用した場合に
      は,包括信用購入あっせん業者および販売業者は,一定の
      書面を交付する義務があるということですが,どのような書面
      を交付する必要がありますか。
  Q3 包括信用購入あっせんにおいて包括信用購入あっせん業者が
      包括クレジット契約に係るカード等の交付,極度額の増額をし
      ようとする場合に,当該包括信用購入あっせん業者は,顧客
      の支払能力についてどのような調査が必要となりますか。ま
      た,当該調査の結果,カード等の交付等が禁止される場合が
      ありますか。
  Q4 包括信用購入あっせん業者は,適正な業務の運営に関してど
      のような措置(苦情処理体制の整備を含む)を講じる必要が
      ありますか。
  Q5 包括信用購入あっせん業者その他の一定の事業者が行うべき
      クレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番
      号保有業者への指導等について説明してください。
 2 包括信用購入あっせん業者が服すべき民事ルールについて
  Q6 包括信用購入あっせん業者がクレジット契約を解除し,損害賠
      償を行う場合には,法律上どのような制約を受けますか。
  Q7 包括信用購入あっせんにおいて,顧客が販売業者に対する抗
      弁を利用して,包括信用購入あっせん業者に対抗することが
      できるのはどのような場合ですか。また,抗弁対抗ができる
      場合に,どのような効果がありますか。
 3 包括信用購入あっせん業者に対する行政上の措置について
  Q8 包括信用購入あっせん業者の登録制,登録要件について説明
      してください。
  Q9 包括信用購入あっせん業者等が服すべき行政上の措置につい
      て説明してください(報告徴求,立入検査,改善命令など)。

第4章 個別信用購入あっせんに対する規制について
 1 行為規制等
  Q1 個別信用購入あっせんを利用した販売を行ったり,その広告を
      する場合に,クレジット会社および販売業者は,どのような義
      務を負いますか。
  Q2 顧客が販売契約の際に個別信用購入あっせんを利用する場合
      には,クレジット会社および販売業者は,一定の書面を交付
      する義務があるということですが,どのような書面を交付する
      必要がありますか。
  Q3 個別信用購入あっせんにおいて個別信用購入あっせん業者が
      個別クレジット契約を締結しようとする場合に,当該個別信用
      購入あっせん業者は,顧客の支払能力についてどのような調
      査が必要となりますか。また,当該調査の結果,個別クレジ
      ット契約の締結が禁止される場合がありますか。
  Q4 個別信用購入あっせん業者は,どのような方法で加盟店調査
      を行う必要がありますか。また,調査の結果違法な行為があ
      ると認められた場合には,どのような対応を行う必要がありま
      すか。
  Q5 個別信用購入あっせん業者は,適正な業務の運営に関してど
      のような措置(苦情処理体制の整備を含む)を講じる必要が
      ありますか。
 2 個別信用購入あっせん業者が服すべき民事ルールについて
  Q6 割賦販売法上のクーリング・オフとは,どのような制度ですか。
     また,顧客が個別クレジット契約についてクーリング・オフを行っ
     た場合には,顧客,クレジット会社および販売業者との間では
     ,どのような清算が行われることになりますか。
  Q7 個別信用購入あっせん業者が与信契約を解除しようとする場
      合または期限の利益を喪失させる場合に法律上どのような制
      約を受けますか。また,損害賠償等を請求する場合には,法
      律上どのような制約を受けますか。
  Q8 個別信用購入あっせんにおいて,顧客が販売業者に対する抗
      弁を利用して,個別信用購入あっせん業者に対抗することが
      できるのはどのような場合ですか。また,抗弁対抗ができる
      場合に,どのような効果がありますか。
  Q9 販売業者がいわゆる過量販売を行ったことを理由に,顧客が個
      別クレジット契約を解除等できる場合とは,どのような場合で
      すか。また,顧客が個別クレジット契約について取消権を行
      使した場合には,顧客,クレジット会社および販売業者との間
      では,どのような清算が行われることになりますか。
  Q10 販売業者が不実告知等を行ったことを理由に,顧客が個別ク
       レジット契約を取り消すことができる場合とは,どのような場
      合ですか。また,顧客が個別クレジット契約について取消権を
      行使した場合には,顧客,クレジット会社および販売業者との
      間では,どのような清算が行われることになりますか。
  Q11 ?与信契約のクーリング・オフ,?支払停止の抗弁,?過量
      販売による解除制度および?与信契約の取消制度の相違に
      ついて説明して下さい。
 3 個別信用購入あっせん業者に対する行政上の措置について
  Q12 個別信用購入あっせん業者の登録制,登録要件について説
       明してください。
  Q13 個別信用購入あっせん業者が服すべき行政上の措置につい
       て説明してください。

第5章 認定割賦販売協会,指定信用情報機関および罰則等
 Q1 認定割賦販売協会の概要,役割について教えてください。
 Q2 加盟店情報交換制度とは何ですか。その内容について説明して
     ください。
 Q3 指定信用情報機関制度の概要,役割について教えてください。
 Q4 割賦販売法で規定される罰則の内容について説明してください。
 Q5 特定商取引法と割賦販売法との関係および特定商取引法の平
     成20年改正の概要について教えてください。

 参考文献等
 参考資料
 改正割賦販売法
 改正割賦販売法施行令
 改正割賦販売法施行規則
 罰則規定一覧



著者プロフィール 右崎 大輔(うざき だいすけ)
東京弁護士会所属(56期)
1998年 中央大学法学部法律学科卒業
2003年 弁護士登録
同年 片岡総合法律事務所入所
2006年〜 東洋大学法科大学院アカデミックアドバイザー

〈主な著作・論文〉
「改正割賦販売法・特定商取引法 三段対照法令集」(きんざい・2009年・共編)
「改正割賦販売法 実務対応Q&A」(金融法務事情1882号・2009年・論文)
「貸金業務取扱主任者資格試験直前対策問題集」(中央経済社・2009年・共編著)
「貸金業務取扱主任者資格試験教本等 追補確認資料」(きんざい・2009年・共編)
「主任者試験に向けて〜改正貸金業法のポイント」(月刊消費者信用3月号〜7月号・2009年・論文)
「貸金業務取扱主任者資格試験教本」(きんざい・2008年・共同執筆)
「Q&A 個人情報保護がよくわかる講座」(きんざい・2005年・共同執筆)
「貸金業規制法43条と個人情報保護法」(平成17年度版 消費者金融白書35頁・2005年・共同論文)
〈講演等の活動〉
日本クレジット協会,日本貸金業協会,全国サービサー協会その他各種業界団体主催の研修会等の講師,各種セミナー等
























著者紹介

右崎 大輔(うざき だいすけ)