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- グループ法人税制上、選択可能な連結納税制度だが、いわゆる日本版SRLYルールでより使いやすくなった。どんなケースが適しているのか、税務通達も踏まえ具体的に解説。
目次
        
  
    
      
      
    
    
      ケース別 連結納税制度の活用と実務
      
      
    
    
      
    
    
      目次
      
      第1章  連結納税制度の有効活用に向けて
 1 連結納税制度とは
 2 連結納税制度の歩み
  (1) グループ経営に関連する制度整備の変遷
  (2) 連結納税制度の主な変遷
  (3) 導入状況
 3 連結納税制度導入に係る税務上の留意点
  (1) グループ法人税制の概要
  (2) 連結納税制度VSグループ法人単体課税制度(共通点)
  (3) 連結納税制度VSグループ法人単体課税制度(相違点)
  (4) 連結納税制度の改正
  (5) その他留意点(連結納税制度取り止め不可) ……ほか
      第2章  連結納税制度の基本と仕組み
 1 概 要
  (1) 制度の概略
  (2) グループ法人税制創設による連結納税制度への影響
 2 連結納税制度の導入目的・・・
 3 連結納税制度導入に際して税務上検討すべき事項
  (1) 連結納税グループの範囲
  (2) 100%子法人における資産の時価評価課税
  (3) 100%子法人が有する繰越欠損金の取扱い 
  (4) 100%子法人の税務への影響(中小企業特例の不適用措置等)
  (5) 連結子法人株式の投資簿価修正 ……ほか
      第3章  グループ法人税制の概要
 1 概 要
  (1) 創設の背景
  (2) 強制適用
  (3) 連結納税制度への影響
 2 グループ法人税制の主な内容
  (1) グループの範囲
  (2) 100%グループ法人間における資産の譲渡損益課税の繰延べ
        (3) 100%グループ法人間における受取配当等の益金不算入規定
           に係る負債利子控除の不適用
  (4) 100%グループ法人間で行われる寄附金の取扱い
        (5) 100%グループ法人間で行われる非適格株式交換に係る株式
           交換完全子法人が有する資産の時価評価不適用措置
            ……ほか
 3 各改正項目の改正時期
      第4章 連結納税制度とグループ法人単体課税制度の差異の
           検討
 1 適用対象法人
 2 適用関係
 3 申告・納税の主体
 4 所得通算
 5 適用対象法人間での資産譲渡
 6 適用対象法人間の寄附金
 7 100%資本関係法人からの配当等
 8 中小企業特例の適用対象法人
 9 繰越欠損金
 10 開始・加入時における保有資産の時価評価
      第5章  ケース別・連結納税制度の活用事例の検討
 1 はじめに
       2 グループ内に黒字法人および赤字法人が併存する等の基本
          ケース
        〈ケース1:黒字法人と赤字法人が併存し時価評価対象法人が
         いない場合〉
        〈ケース2:すべて黒字法人であり時価評価対象法人がいない
         場合〉
        〈ケース3:親会社の資本金が5億円未満であり子会社の資本金が
         1億円以下の場合〉 ……ほか
 3 親法人が多額の繰越欠損金を有しているケース
  〈ケース1:親法人が事業会社である場合〉
  〈ケース2:親法人が持株会社である場合〉
 4 100%子法人が多額の繰越欠損金を有しているケース
        (1) 時価評価対象法人である100%子法人が有している資産に
           含み益がある場合
  〈ケース:時価評価対象資産に含み益がある場合〉
  (2) 100%子法人に営業権が認められる場合
        〈ケース1:時価評価対象法人が4期前に買収した子法人である
         場合〉
  〈ケース2:連結納税開始後に自己創設営業権が否認された場合〉
        (3) 100%子法人が時価評価対象外法人である場合(SRLYルール
         の適用)
        〈ケース1:100%子法人に繰越欠損金を有する時価評価対象外法
         人がある場合〉
        〈ケース2:連結納税開始後にグループの組織再編成が予定されて
         いる場合〉
       5 時価評価対象法人である100%子法人が多額の含み損を有して
          いるケース
        〈ケース1:含み損の全額を営業活動から生じた所得と通算できる
         場合〉
        〈ケース2:含み損の全額を営業活動から生じた所得と通算できない
         場合〉
 6 連結納税制度がM&Aへ及ぼす影響
  (1) グループ内で分社化を実施する場合
  〈ケース1:会社分割によって不採算事業を子会社化する場合〉
        〈ケース2:事業再生の一環で会社分割により優良事業部門を切り
         出す場合〉
  (2) 新たに持株会社制を導入する場合
  〈ケ ー ス:純粋持株会社を設立して持株会社制に移行する場合〉
        (3) 連結納税制度を適用している法人がグループ外法人を完全子
          会社化する場合
  〈ケース1:企業・事業再生を目的とした企業買収を実施する場合〉
  〈ケース2:株式交換による企業買収を実施する場合〉
        (4) 連結納税制度の影響により被買収会社の純資産価値が低下
          する場合(買収価格の調整)
        〈ケ ー ス:連結納税制度を適用する会社が含み益を有するグループ
         外法人を株式取得で完全子会社化する場合〉
        (5) 連結納税制度を適用している法人がグループ外法人を吸収合
          併する場合
        〈ケース1:連結親法人が連結納税グループ外法人を吸収合併する
         場合〉
        〈ケース2:連結子法人が連結納税グループ外法人を吸収合併する
         場合〉
 7 その他
        (1) 連結財務諸表における繰延税金資産の回収可能性の向上を
         検討したい場合
  〈ケース1:持株会社体制の企業グループの場合〉
        〈ケース2:事業持株会社で買収により傘下に収めた企業がある
         企業グループの場合〉
        (2) ビジネス上,連結納税導入の効果が得られる企業グループで
         ある場合
  〈ケース1:試験研究費が多額に発生する企業グループのケース〉
  〈ケース2:外国税額控除が多額に発生する企業グループのケース〉
  (3) 連結納税制度の導入による副次的効果としての資金調達機能
  〈ケ ー ス:資金難にある子法人で親法人の資金を活用したい場合〉
      第6章  連結納税制度導入の会計処理
 1 会計処理の方法
  (1) 連結納税開始前の事業年度の会計処理
  (2) 連結納税開始後の事業年度の会計処理
 2 連結納税制度導入の開示に与える影響
  (1) 相殺表示の方法
  (2) 会計方針の注記
  (3) 税効果の注記
      
    
    
      
    
    
      
      
      著者プロフィール
      
    
    
      【編著者紹介】
      山本 成男(やまもと なるお)
公認会計士・税理士
税理士法人AKJパートナーズ 代表社員
公認会計士AKJパートナーズ共同事務所 代表構成員
      監査法人トーマツ退所後,ベンチャー企業のCFO等を経て現職。
      現在,企業グループ経営における各種組織再編,バリュエーション業務,事業再生支援等コンサルティング業務を主軸に従事。
      
      主要著書:
      『(立場別・ステージ別)ストック・オプションの活用と実務』(編著,中央経済社),
      「1円ストックオプションの活用ポイント」(中央経済社『旬刊経理情報』2009年),
      「ストックオプションの税務取扱い」(中央経済社『旬刊経理情報』2008年),
      『リース取引の会計と税務』(共著,中央経済社),
      『不良債権処理をめぐる税務相談Q&A』 (共著,清文社),
      『同族会社をめぐる税務相談Q&A 』(共著,清文社)等。
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
    
      
    
  
          




