別冊税務弘報小規模宅地の相続税軽減措置完全ガイド

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山本 和義

定価(紙 版):1,980円(税込)

発行日:2013/09/20
A5判 / 160頁
ISBN:978-4-502-07660-2

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本の紹介
25年度税制改正にて小規模宅地特例が改正され、適用対象面積の拡充等がなされた。生活拠点である自宅の相続について税負担を軽減するこの制度の概要と今改正の内容を解説。

目次


別冊税務弘報
小規模宅地の相続税軽減措置完全ガイド

目次

第Ⅰ章 個別通達による制度創設から主な過去の改正の経緯
      (昭和50年~平成22年)

 1 昭和50年個別通達による制度の創設
 2 昭和58年:法律上の措置として創設
  ⑴ 背 景
  ⑵ 減額割合(評価上の措置 ⇒ 法律上の措置)
  ⑶ 「宅地」⇒「宅地等」・「小規模宅地」⇒「小規模宅地等」へ改正
   ……ほか
 3 昭和63年:減額割合の引上げ・準事業の除外
  ⑴ 背 景
  ⑵ 減額割合の引上げ
  ⑶ 準事業の除外 ……ほか
 4 平成4年:土地の評価水準の引上げ・減額割合の引上げ
  ⑴ 背 景
  ⑵ 減額割合の引上げ
 5 平成6年:各項目の見直し(特定区分の新設・準事業の復活等)
  ⑴ 背 景
  ⑵ 「特定」区分の新設等
  ⑶ 減額割合の引上げ ……ほか
 6 平成11年:特定事業用等宅地等の特例対象面積の引上げ
  ⑴ 背 景
  ⑵ 特例対象面積の引上げ
  ⑶ 特定居住用宅地等の要件の見直し ……ほか
 7 平成13年:限度面積の引上げ
  ⑴ 背 景
  ⑵ 特例対象面積の引上げ
 8 平成15年:特定同族会社事業用宅地等の要件の見直し
  ⑴ 背 景
  ⑵ 特定同族会社事業用宅地等の意義の見直し
 9 平成18年:特定物納制度の創設に伴う規定の整備
  ⑴ 背 景
  ⑵ 特定物納制度の対象外財産とする旨の規定の整備
  ⑶ 特定同族会社の範囲の見直し
 10 平成19年:国営事業用宅地等の廃止
  ⑴ 背 景
  ⑵ 一代限りにのみ適用を認める
 11 平成22年:事業又は居住を継続しない場合の特例適用除外
  ⑴ 背 景
  ⑵ 改正の内容

第Ⅱ章 平成25年度改正による小規模宅地等の改正概要
 1 特定居住用宅地等特例の適用対象面積拡充
 2 特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等の併用における
    面積制限の例外
  ⑴ 改正に伴う限度面積の計算例
  ⑵ 実務への影響
 3 一棟の建物で構造上区分のあるものに関する適用要件の緩和
 4 被相続人が老人ホームに入居した場合
 5 適用関係

第Ⅲ章 小規模宅地等の特例のあらましとQ&A
 1 制度の概要
  ⑴ 特例のあらまし
  ⑵ 減額される割合等
  ⑶ 特例の対象となる宅地等 ……ほか
 2 質疑応答
  ⑴ 特定事業用宅地等
  ⑵ 特定同族会社事業用宅地等
  ⑶ 特定居住用宅地等 ……ほか

第Ⅳ章 小規模宅地等の課税特例の選択における実務上の
      留意点

 1 小規模宅地等の特例対象宅地等が複数ある場合の選択の基準
  ⑴ 改正前の取扱い
  ⑵ 改正後の取扱い
 2 被相続人所有の敷地の上の建物の所有者や利用者別の留意点
    と事前の対策
  ⑴ 建物所有者が被相続人である場合
  ⑵ 建物所有者が生計一親族の場合
  ⑶ 建物所有者が生計別親族の場合 ……ほか
 3 生計別の親族の事業の用に供されている場合の事前の対応策
 4 配偶者が相続した宅地等から小規模宅地等の特例を選択しない
    ようにする
 5 小規模宅地等として最も減額される宅地等から特例選択すること
    が常に有利とは限らない
 6 土地の無償返還に関する届出書と土地貸借のあり方
 7 社長個人が有する底地と同族法人の借地権の交換における
    小規模宅地等の特例
 8 非上場株式等の相続税の納税猶予と小規模宅地等の特例選択
 9 贈与税の配偶者控除の適用を受けた宅地等の小規模宅地等の
    特例の適用
 10 特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等の選択
 11 相続時精算課税による贈与と小規模宅地等の特例
 12 第一次相続の遺産分割前に第二次相続が発生した場合の
    小規模宅地等の特例の取扱い

 付録
 【付録1】租税特別措置法(抄)
 【付録2】租税特別措置法施行令(抄)
 【付録3】租税特別措置法施行規則(抄)
 【付録4】国税庁タックスアンサー No.4124


著者プロフィール 山本和義(やまもと かずよし)
税理士法人FP総合研究所代表社員
税理士・行政書士・宅地建物取引主任者
昭和50年 関西大学・商学部卒業
昭和57年 山本和義税理士事務所 開業
平成16年 税理士法人FP総合研究所 設立

〈主な著書〉
『タイムリミットで考える相続税対策実践ハンドブック』(清文社)
『税理士のための相続税の申告実務の進め方』(清文社)
『遺産分割と相続発生後の対策』(大蔵財務協会・共著)






















著者紹介

山本 和義(やまもと かずよし)

担当編集者コメント
小規模宅地の相続税軽減措置とは、自宅しか相続財産がない場合に、その自宅を処分して相続税を払うようなことにならないよう、一定の条件をクリアした居住や事業に使っている宅地について、評価額を割り引くものです。

25年度改正でその条件が大きく緩和され、
・より大きい面積の宅地に適用
・居住用と事業用の宅地を併用して適用する場合の面積の緩和
・老人ホームに入居したために空き家になった自宅が「居住」しているとされる条件が緩和
・二世帯住宅が一緒に居住しているのか否かの条件の整備など
がされました。

26年1月以降適用されるこの制度の改正ポイントをまとめています。