事業承継に活かす納税猶予・免除の実務(第₃版)
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目次

序 章 リスクと対策の全体像
    個人の納税猶予・民法改正・民法特例・会社法と…
1 中小企業だけが実質無税で相続できる! 
2 個人事業者(医師)も納税猶予が可能 
3 個人事業の納税猶予。選択のフローチャート 
4 民法(相続編)40年ぶり大改正の全体像 
5 相続税の納税猶予の申請は8か月前までに! 
6 個人・法人共に10年間の納税猶予の特例! 
7 納税猶予のリスク(対策)一覧 
8 超重要 納税猶予取消しチェックシート 
9 条文構成・制度理解上のコツ 
10 「民法特例」と「納税猶予」の関係 
11 事業承継の第一歩は「定款」(会社法)から 
12 計画書は罰則なしだから全社出す勢いで 
13 何からやるべきか? この数年のスケジュール 
14 複数贈与者・複数後継者も可能だが避ける 
15 複数贈与者はこんなに複雑…1人にすべき 
16 複数後継者はさらに複雑…絶対1人にすべき 
17 複数贈与者+複数後継者は最悪! 
18 承継は標準5通りで,全てを想定しなければ! 
19 贈与からか? 相続からか? 原則は贈与から 
20 資産,特に自社株の移転を納税猶予前に! 
21 対策は「定款」(会社法)の理解から始まるのに… 
22 「そもそも譲渡や贈与は無効!」と言われる 
23 「譲渡制限株式」が危ない! 
24 「名義株主」が危ない! 
25 「持分会社」に変更するのも一案! 
26 民法(相続編)の改正は根底を揺さぶる 
27 婚姻20年以上で守られるが後継者は放置! 
28 登記(書換)を急げ! 放置すると財産失う! 
29 「遺留分」を金銭のみで支払う硬直化! 
30 10年に限定された特別受益 実務は? 
31 「一行遺言」の勧め~遺言コンサルの必要性~ 
32 民法から解き放つ「民法特例」を活かせ! 
33 遺留分とは? 相続税と異なる集計方法 
34 使える「遺留分の特例」⑴除外合意 
35 使える「遺留分の特例」⑵評価固定の合意 
36 使える「遺留分の特例」⑶追加合意 
37 合意の手続きと条件…対策 
38 総合的対策 組み合わせ 
39 代償が必要 相続時精算課税を活用 
40 認知症になったら計画通り贈与できない! 
41 会計事務所経営の転機に,この機を活かせ 
42 「特例承継計画」の実態! 数値なし! 
43「経営計画」策定支援から自らの改革へ 
44 「納税猶予」の厳格規程はむしろ福音! 
45 生命保険金で合意代償と猶予取消しの備え 
46 後継者不在でもOK! 他の手法との組み合わせ 
47 この数年のスケジュール 今すべき事 

第1章 早わかり! 凄い効果
    「一般」と「特例」2本立て
1 「特例期間後」の次々世代は「一般」に戻る! 
2 「一般」を適用中に,「特例」へ乗り換え! 
3 わしづかみ! 戦略的図解の目次 
4 贈与税ゼロで贈与できる! リスクも激減! 
5 贈与税納税猶予の取消し時のリスク解消! 
6 相続税は「特例」なら₀%で相続できる! 
7 相続・事業承継対策が根本から変わる! 
8 「一般」で100%の場合の納税猶予 
9 「一般」の場合,3分の2と100%の議決権割合の違い 
10 51%の議決権しかない場合は? 
11 51%でも後継者が他の財産を相続したら? 
12 すでに,後継者が暦年贈与で取得している 
13 過去の取得はどれほど影響するのか? 
14 「一般」100%なら,事前取得の影響大! 
15 相続時精算課税で納税猶予前の取得は悲惨 
16 「一般」100%で,事前の精算課税は最悪! 
17 納税猶予しない方が有利な場合もある! 

第2章 早わかり! 要件等
   簡素に
1 「経営承継円滑化法」と「租税特別措置法」の関係 
2 相続税の納税猶予の要件 
3 筆頭株主が,代表者でない場合or 同族会社の場合 
4 「国外転出課税」の場合 (後継者が非居住者) 
5 納税猶予の対象外の「資産管理会社」とは 
6 「資産管理会社」 とならない対策 
7 贈与税の納税猶予の要件 
8 納税猶予税額の免除事由 
9 「特例」で経営悪化により「譲渡等」の減免 

第3章 活用の詳細
    「一般」の方法も「特例」に活用可能 
第1章の教訓からの対策
「特例」対策
 Ⅰ 暦年贈与の権利を使い切れ! さらに! 
 Ⅱ 金銭出資して株式化! 
 Ⅲ 現物出資・贈与して株式化! 
 Ⅳ 組織再編行為で100%に近づけた後に贈与! 
「一般」対策
 Ⅴ 100%を3分の2に減らす! 
  1 従業員持株会・役員持株会・取引先持株会に譲渡する 
  2 投資育成株式会社に第三者割当を引き受けてもらう 
  3 一般社団法人を設立し譲渡する 
 Ⅵ 50%の議決権を3分の2へ増やす! 
  4 種類株式で納税猶予枠を増加させる 
  5 非支配株主からの株式買取り 
  6 親族外承継で相続税の納税猶予 

第4章 税理士事務所のリスク
    最大の問題が残ったまま 
1 制度の“全体”を説明する義務は必須! 
2 数十年間以上管理する責任を負う! 
3 利子税の負担 
4 報酬体系を見直す 
5 納税猶予取消し一覧 


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著者プロフィール

牧口 晴一 
昭和28年生まれ 慶應義塾大学卒業。昭和59年税理士試験₅科目
合格。名古屋大学大学院法学研究科 博士課程(前期課程)修了修
士(法学)。
税理士,AFP,牧口会計事務所所長,株式会社マネジメントプラン 
代表取締役社長。
<事務所>〒501−0118 岐阜市大菅北4−31
TEL 0 58−252−6255 FAX 0 58−252−6512
http://www.makigutikaikei.com/
齋藤 孝一 
昭和24年生まれ 早稲田大学卒業。平成₂年税理士試験₅科目合
格。名古屋大学大学院法学研究科 博士課程(後期課程)単位取得。
名古屋商科大学大学院専任教授,法学博士,税理士,中小企業診断士,CFP,日本公認会計士協会準会員,ミッドランド税理士法人 理事長,株式会社マックコンサルタンツ代表取締役 社長兼会長。
<事務所>〒450−6421 愛知県名古屋市中村区名駅3−28−12 大
名古屋ビルヂング21F
TEL 0 52−261−6815 FAX 0 52−433 −130 8
http://www.mac-g.co.jp