企業法務のための金融商品取引法(第2版) |
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目次 第1 章 金融商品取引法の全体像 1 金融商品取引法の目的 2 金融商品取引法全体の構造 3 法律・政令・府令の三段構造 4 定 義 第2 章 発行開示規制 1 発行開示規制とは 2 有価証券の募集 ⑴ 募集と売出し ⑵ 募集の定義 ⑶ 有価証券届出書の提出義務の例外 3 有価証券の売出し ⑴ 募集との違い ⑵ 売出しの定義 ⑶ 売出しにおける有価証券届出書の提出義務の例外 4 組織再編における開示 ⑴ 概 要 ⑵ 特定組織再編成発行(交付)手続の定義 ⑶ 組織再編における有価証券届出書の提出義務の例外 ⑷ まとめ 5 有価証券届出書の提出義務発生の効果 ⑴ 概 要 ⑵ 有価証券届出書の作成・提出自体の事務負担・費用 (事実上の効果) ⑶ 提出義務発生の法的効果 6 有価証券届出書の様式・内容 ⑴ 有価証券届出書の内容 ⑵ 組込方式・参照方式 ⑶ その他の様式 7 目論見書制度 ⑴ 目論見書の意義 ⑵ 作成・交付義務 ⑶ 交付義務の例外 ⑷ 記載内容 8 発行登録制度 ⑴ 概 要 ⑵ 要 件 第3 章 継続開示規制 1 継続開示規制とは 2 継続開示義務が発生する場合 3 継続開示義務の内容 ⑴ 概 要 ⑵ 継続開示書類の具体的内容 ⑶ まとめ 4 継続開示義務発生の派生的効果 5 継続開示義務がなくなる場合 ⑴ 概 要 ⑵ 消滅と中断 第4 章 公開買付規制 1 全体像─通常の公開買付けと自己株公開買付け 2 通常の公開買付け ⑴ 公開買付規制とは ⑵ 規制の要件─どのような場合に公開買付けを行わなければ ならないのか ⑶ 規制の効果─公開買付けを行う場合に何をする必要が あるのか 3 自己株公開買付け ⑴ 概 要 ⑵ 自己株公開買付けを行わなければならない場合 ⑶ 通常の公開買付けと自己株公開買付けの違い 第5 章 大量保有報告規制 1 大量保有報告規制とは 2 規制の要件─どのような場合に大量保有報告規制が生じるか ⑴ 概 要 ⑵ 大量保有報告書を提出しなければならない場合 ⑶ 変更報告書を提出しなければならない場合 3 規制の効果 ⑴ 提出のタイミング ⑵ 記載内容 第6 章 フェア・ディスクロジャ・ルル 1 概 要 2 義務の対象者 3 ルルの発動要件 ⑴ 誰 が ⑵ 業務に関して─どのように ⑶ 情報伝達の相手方─誰に対して ⑷ 重要情報─何を 4 公表─何をしなければならないか ⑴ 公表の方法 ⑵ 公表のタイミング 第7 章 インサイダ取引規制 1 インサイダ取引規制とは 2 会社の重要事実に関するインサイダ取引規制 ⑴ 概 要 ⑵ 会社関係者─インサイダ取引の主体は誰か ⑶ 重要事実─何が「インサイダ情報」なのか① ⑷ 公表─何が「インサイダ情報」なのか② ⑸ 株式の売買等─何をしてはいけないのか① ⑹ 適用除外─何をしてはいけないのか② 3 TOB等に関するインサイダ取引規制 ⑴ 概 要 ⑵ 公開買付者等関係者─インサイダ取引の主体は誰か ⑶ 公開買付け等事実─何が「インサイダ情報」なのか① ⑷ 公表─何が「インサイダ情報」なのか② ⑸ 株式の売買等─何をしてはいけないのか① ⑹ 適用除外─何をしてはいけないのか② 4 情報伝達・取引推奨に対する規制 第8 章 課徴金 1 課徴金とは 2 課徴金の対象となる行為 ⑴ 概 要 ⑵ 課徴金の額 ⑶ 金融庁の裁量 ⑷ 課徴金減免制度(リニエンシ) 3 課徴金が課されるまでの手続 ⑴ 概 要 ⑵ 調 査 ⑶ 審判手続 ⑷ 課徴金納付命令 第9 章 民事責任 1 はじめに ⑴ 民事責任とは ⑵ 不法行為による損害賠償請求 2 民事責任の内容 ⑴ 概 要 ⑵ 対象となる行為 ⑶ 責任の主体 ⑷ 効 果 ⑸ 時効・除斥期間 ⑹ まとめ |
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宮下 央 |